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マイホームの新築時に気をつけておきたい注意点

契約について 

「土地がなくても契約できます」

「土地がなくても契約できます」説明図

土地の無い人が家づくりを始めるには、まず土地探しをする必要があります。
すでに候補地が決まっている場合は良いのですが、土地を探すというのもなかなか大変な作業です。

わけもわからず近所の不動産屋をたずね歩くというのも不安がありますね。
それならばハウスメーカーに相談して適当な土地を探して貰ったほうが楽だということで、ある程度気に入ったハウスメーカーがあれば土地の紹介を条件に建物の購入を検討する人も多く見られます。

ハウスメーカー側からすると、こういう顧客は土地さえ付ければ契約してくれる訳ですので、かなりの有望客なのですが、なかなか気に入ってもらえる土地が見つからないというのは良くある事。

せっかくの有望客も、あまり時間が空けば他の業者に目が向いてしまうので、なんとか紐を付けておきたい訳で、そんな時によく使われるのが「土地なし契約」です。

土地なし契約1
家というのは土地があって始めてその上に作られるものですので、土地が無いのに家だけを建てる契約なんてできるのかと思われるかもしれませんが、仮の購入予定地を敷地と定めて請負契約書を作ることは違法ではありません。
請負契約に記載する土地の所有権の有無までは法律も関知しないからです。
つまり「土地がなくても契約できます」はウソですが「仮の土地でも契約できます」はウソではないのです。

ですから営業マンはきっとこう言うはずです。

「今が一番お得に契約できるチャンスです。この機会を逃すのは勿体無いですので、取り敢えず仮の土地で契約だけされて置かれてはいかがですか。土地が見つかったら敷地変更をすれば良いだけですし、もし見つからなくても契約を白紙に戻せば済む話ですから。」

土地なし契約2


基本的には、そのハウスメーカーで本当に建てる気が有るのであれば、契約すれば土地も真剣に探してくれるだろうし、ひょっとしてその時が本当にお買い得な時期なのかも知れませんので、一概に否定するつもりはありませんが、必ず確かめて置かなければならないのは「土地が見つからなかった場合のリスクについて」です。

土地が決まるまでの期限を定める事と、土地が決まらなかった場合に契約を解除する方法及びその際に負担しなければならない金額を明らかにしておくことです。
契約書の本文でも約款でも覚書でも構いませんので、それらの事を明文化しておくことです。

土地が決まるまでの期間は、長くても半年以内にしておきましょう。
半年も探して見つから無い様な土地ならば、その後いつになったら見つかるのか検討もつきません。
解約の場合の費用負担は契約書の作成費用程度にしておきましょう。つまり契約印紙代と製本代合わせて5万円以下なら、万が一解約する場合でも諦めが付くでしょう。

もし、それ以上のリスクがあるようなら、そういう形態の契約は避けるべきです。
自分が気に入る土地が必ず見つかるという保証はないからです。

それから、もしそのハウスメーカーで建てることにそんなにこだわりが無いのなら、こういう契約は止めておいたほうが無難です。
家は土地に合わせて建てるものですから、土地が変われば家も変わります。
家が変われば金額も変わります。
金額が変わるということは全てのトラブルの元ですから、何も好き好んでトラブルの種を蒔いておくこともないでしょう。




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