本文へスキップ

マイホームの新築時に気をつけておきたい注意点

契約について 

「契約書の片方はコピーでも良い」

「契約書の片方はコピーでも良い」説明図

新築する場合の契約を工事請負契約といいます。
発注者と請負者のそれぞれが保管するように、同じ契約書を2通作り、それぞれに署名捺印するのが基本です。

そして、契約書には税金がかかるので、印紙税法に定められた金額(一般住宅なら15,000円か20,000円くらい)の収入印紙をそれぞれの(つまり2通の)契約書に貼って割印して保管します。

「契約書の片方はコピーでも良い」画像
この収入印紙代がもったいないということで、つまり節税対策で、契約書の原本を一通作りもう片方はコピーで済ますという方法があります。(これは違法でも脱税でもありません)
コピーには印紙を張らなくても良いので、発注者か請負者のどちらかの印紙代が浮くというわけですね。

通常は業者側が節税したいので、原本は発注者が(印紙を負担して)保管し、コピーを業者が保管するという場合が多いと思いますが、時々逆なケースもあります。
「契約書の片方はコピーでも良いので、当方が印紙を貼った原本を保管してお客様にはそのコピーをお渡しします。そのほうがお客様に印紙をご負担いただかなくても済みますので」というように。

確かに契約書は一通でも(極端な話、契約書なんて無くても口約束だけでも)契約は成立しますので、自分で印紙を負担しなくても良いこの提案は魅力的に感じますし、当たり前のように提案されると「そんなものか」と受け入れてしまいそうですね。

でもちょっと待ってください。なにかトラブルが有った時に、第三者に対してその契約の有無を立証するためには契約書が一番確実方法なので契約書というものがある訳です。
そして万一裁判になったような場合には、契約書の原本はその効力を認められますが、コピーでは認められ難いのです。(当たり前ですね、偽造が簡単に出来ますので。)


「契約書の片方はコピーでも良い」画像2


仮に発注者(施主)側がコピーを持ち、請負者側が原本をもっていた場合、原本の請負金額の頭に1を一つ追加する事もできるし、1を4に直す事もできるのです。
実際にはそこまで見え透いた事はされないでしょうが、いずれにしても原本を持っている側が有利に、コピーの側は不利になることは間違い有りません。

リスク管理のしっかりした会社なら絶対に原本を保管するようにしていますし、顧客が不利になるような契約書コピー保管の方法は提案しないと思います。もし片方をコピーで済ませるような契約話が出たら拒否するようにしたほうが無難かと思います。



トップに戻るボタン

contents