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マイホームの新築時に気をつけておきたい注意点

契約について 

「署名は代筆でも結構です」

「署名は代筆でも結構です」説明図

契約は契約内容を記入した契約書類に注文者と請負者双方が記名捺印することによって成立します。

記名捺印する注文者はその家を所有することになる本人になるわけですが、夫婦で住宅ローンを組む場合は連名になることもありますし、資金援助してくれる親も名を連ねることもあります。
しかし、注文者が単独の場合でも複数になる場合でも記名欄に記入するのは自筆の署名が原則です。

ところが住宅の契約日に本人が署名できない場合というのも起こり得ます。

例えば、
夫が単独で注文者となる契約で、その日に急に仕事ができて帰宅できない場合。
夫婦連名で注文者となる契約で、妻が病気で夫だけが契約場所に臨んだ場合。
遠方に住む親も一緒に注文者となる契約で、親が契約場所にこられない場合。 
等々

業者選びが終わり、金額面での折り合いも着き、後は契約だけという段階になれば、業者も注文者もなるべく早く契約したいものです。
注文者側は、早く家づくりを始めて早く新築家屋に住みたいというので気が急ぐわけですし、業者の方はせっかく話がまとまったので心変わりされない内にできるだけ早く契約を締結したいからです。

そんな時、前述のような理由で契約者本人が契約に立ち会えない場合によく聞かされる言葉が

「契約書の署名は代筆でも結構ですよ」

つまり、夫が帰宅できない場合は妻が代筆で。
妻が立ち会えない場合は夫が代筆で。
親が来られない場合は子供が代筆で。
いずれの場合も、本人が了承してさえいれば代筆でも問題ない、と説明されたりします。

代筆契約


確かに民法上では、契約は本人同士が意志を確認し合えば例え契約書は無くても成立することになっていますので、代筆でも問題ないといえるかもしれません。
それに、請負業者の記名欄はゴム印などが押されている場合が多いので、注文者の記名欄もゴム印や印刷でも代筆でもよいという理屈もないではありません。
しかし、契約の実効性を担保するために契約書というものを作成する訳ですので、その趣旨からいえば、やはり本人の署名捺印というのが一番良い方法であるのは言うまでも有りません。

例えば、契約時点では婚姻関係にあった夫婦が建物建築中に離婚するなんてことも無いわけではありません。(実際に何組も遭遇したことがあります)
そんな時に代筆契約では、「私は契約書にサインした覚えはない」などと言い出されて本来不要であったトラブルが発生する可能性もあるわけです。

請負業者が契約日時に合わせて契約書類も揃え準備万端契約に臨んだにも関わらず、注文者サイドの理由で急に契約できなくなるという負い目もあるような場合は特に、業者サイドから「代筆でも結構ですから」と言われると断り難いものです。
でも、できるだけ自筆の契約書となるように努力してください。

そして、どうしても代筆にせざるを得ない様な場合は、代筆を頼む本人自筆の「契約書代筆委任状」なるものを2通作成して双方の契約書に添付するようにした方が良いと思います。
(事後になるようならなるべく早急に。日付は契約日の前に。)
例えば下記のような文面です。

*******************************************

都合により下記契約書類の署名欄への代筆を◯◯◯◯に委任します。

           記
     ◯◯邸新築工事 工事請負契約書


              平成◯◯年◯◯月◯◯日
                山 田  太 郎    印
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