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ネット通販でそろえる家づくり用品

家づくりを始める時・工事中・完成した後も

ネット通販でも購入できる商品とその注意点

取り付け工事は?

家づくり用品をネット購入する場合の工事区分。

家づくり用品はその工事の種類によって以下のように分けることが出来ます。


工事の不要なもの
例えば、置くだけでよい家具などはこの区分に入ります。
自分で取付工事
簡単なものから高度の技能が必要なものまでありますが、とにかく自分でできるものがこの区分です。
工事を建築業者に依頼
その商品や材料を提供して、その取付工事だけを建築業者に依頼するものがこの区分です。
建築業者以外に依頼
建築業者以外に自分で手配した業者にその商品や材料の取り付けを頼む場合です。

工事が不要なものについてはあまり問題はありませんが、工事が必要なものについてはいろいろと注意点が有ります。以下にそれぞれの区分ごとの注意点を挙げてみます。

登場人物A

ネットで購入した商品をだれが取付工事をするかによって、いろいろと注意しなくてはならない事が有ります。
どんなことにもメリットの裏側にはデメリットもある、つまり「ハイリスク・ハイリターン」というわけですね。

工事の不要なもの

説明画像

取付工事の必要がない商品をネット通販で購入するような場合は特に注意することな無いようですが、工事は不要だと思っていても実はそうでもない商品もあるので、予めよく検討しておくようにしましょう。
例えば、大型液晶テレビなどは最近は壁掛けタイプにする方も増えています。壁掛けにするには下地補強が必要な場合もありますので、そんなときには予め建築業者に補強工事をしてもらわなくてはなりません。或いはテレビ用の通線スペースを壁内に隠蔽配管が必要かもしれませんね。

自分で取付工事

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自分で取付工事ができる商品かどうかは対象品の仕様書などを見てよく確認しておく必要があります。簡単にできそうに見えても専用工具が必要だったり、その専用工具を買うのだったら業者に頼んだほうが安上がりだったということもよくあります。

それから、その工事をするタイミングをいつにするかもよく考えて置いて下さい。
基本的には建物が完成して引き渡しが済んだ後ならば問題は無いのですが、例えば高い場所にとりつけるので工事中の足場を利用したい場合などは当然引き渡し前の現場に入って工事をしなければなりません。
建築業者にもよると思いますが、工事中の現場に施主が入って工事をするのは(万一事故が発生した場合に責任がとれないなどの理由で)断られるケースも多いので、予め建築業者とよく話し合って置く事が大事です。

工事を建築業者に依頼

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施主が自分で手配したものを建築業者に取り付けてもらう事を「施主支給品取付工事」と呼びます。
建築業者としてはあまり有難くない工事なのでなるべく避けたがるようですが、実際はよくあります。例えば建替え前に使っていた照明器具や住宅設備などの取り付けを依頼するなどのケースです。
当然、工事代金は別に請求されるわけですが、業者とすれば商品を通すことで得られる利益がなくなります。しかし、嫌がる理由はそれだけではありません。
まず第一に、工事の最中に商品を破損してしまうリスクがあります。たとえば大変高額なシャンデリアなどを施主支給され、それを工事中に落下させてしまったとしましょう。工事費だけで請け負ったのにそのシャンデリアの損害まで請求されてはたまりませんね。建築業者は工事中の商品破損に対応する保険に入っている場合も多いので自社で手配した商品はその対象になるのですが施主支給品は保険対象にならないのです。
第二に、建物引き渡し後に問題が起こった場合に、その原因が製品によるものか工事によるものかの判断がつきにくい点にあります。施主サイドとしては工事の問題、業者とすれば製品の問題だと言いたくなるわけで、そういう揉め事のリスクは負いたくないのは当然でしょう。

というわけで、建築業者はあまり良い顔はしませんが、この「施主支給」というパターンは、今でも、そしてこれからはどんどん増えていくものと思われます。業者としてもこれを拒み続けるわけにもいきませんので、その責任範囲を明確にして工事請負契約に折り込むところも増えてくるでしょう。

建築業者以外に依頼

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ネットで購入したエアコンなどを、その販売先の指定業者に取付を頼む場合などがこれにあたります。あるいは自分の親戚や知人などが設備業者であり、そこに購入品の取付だけを依頼したい場合もそうでしょう。
建築業者サイドからいうと「別途工事」という扱いになり、基本的には引き渡し後の工事としてくれるように要求されるはずです。
前述の施主支給の場合と同じで責任の所在が不明確な上に、工事中に自社管理外の業者が入ると邪魔だからです。

こういう場合は事前に建築業者とよく話し合って工事の邪魔にならないように手配したり、管理費名目で別途代金を支払ったりする必要もあるかと思います。

「施主支給」も「別途工事」も、対象商品が予め決まっているなら、請負契約の際の条件にするのがスムーズかもしれません。どの建築業者も契約が取れるか取れないかの場合はかなり融通が効くものですから。


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