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健康食品について

健康食品類の定義づけ

健康食品についての定義も色々ありますが、まずは厚生労働省のホームページに掲載されているものを参照してみましょう。

或いはウィキペディアの記述も参考になります。

それによると、人間が口にする食べ物や飲み物は大きく分けると医薬品と食品に分類されています。

この二つが基本であって、これ以外に分類されるものはありません。
そして、医薬品は(狭義の)医薬品と医薬部外品に分類されます。

口にする物で(広義の)医薬品以外は全て食品ということになります。
この食品のうち、保健機能食品制度で認定された「保健機能食品」があり、保健機能食品は「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分類されます。

つまり、口にする物のうち(広義の)医薬品と保健機能食品を除いたものは全て「一般食品」という範疇になり、それ以外の区分はないのです。

では、昔から健康によいと云われている以下のような食べ物や飲み物はどの区分に入るのでしょうか?

◎ 万病に効くという朝鮮人参
◎ 疲れない身体になるといわれるクエン酸
◎ お腹に良いと伝わる梅干し
◎ 風邪の予防に良いと言われるビタミンC
◎ 肝臓の働きを助けるというシジミやウコン

これらは、(それを含む特定の製品が医薬品や保健機能食品の認定を受けていない限り)全て、単なる食品という事になります。
つまり、朝鮮人参もうどんもクッキーもコーラもカレーも味噌汁も全て法律的には単なる「一般食品」という扱いで同じ区分に入るのです。

でも、私たちは日頃、単なる一般食品としてではなく「健康食品」とか「健康飲料」とか「サプリメント」という言葉で表現している対象がありますね。
これらは「いわゆる健康食品」という曖昧な呼び名で明確に区分も定義もされずに存在しています。しかし、非常に多くの方に利用されており、医薬品などに負けず劣らず健康維持に貢献しているものも多く含まれているのではないでしょうか。

このサイトではそんな「いわゆる健康食品」など(広義の)医薬品以外のものをも対象にして言及していますが、 それには、法律上の定義とは別に、もっとわかり易く誰にも受け入れやすい「健康食品」「健康飲料」「サプリメント」などの呼び名を使うほうが便利なのですが、ではそれぞれをどのような分類で区分けするのかの定義づけが必要になりました。

以下、どうしてそのような分類にしたのかという理由を交えながら、各々について具体的な定義を述べてみたいと思います。

まずは健康食品についてふれてみることに致します。

健康食品の定義
法律上の定義からすると、「口に入れる食料の内で薬ではないもの、しかも保健機能食品を除いたもの」を健康食品と呼ぶのが妥当ということになります。
となれば、健康飲料やサプリメントも健康食品に含まれることになりますが。

しかし、その定義には違和感が

しかしどうでしょうか?
私達が日常使っている「健康食品」という言葉のニュアンスと、この定義を読んだ時に頭に浮かぶ「健康食品」は、若干違っていると感じるのは私だけでしょうか。

食品とは「食べる品」と書きます。

では、私達が日常使う「食べる」とはどういう意味でしょう。
色々な辞書を調べてみて大凡共通して言えることは「歯で噛んで口から体内に入れる」ということになります。

それに対する言葉で「飲む」とは「歯で噛まずに口から体内に入れる」となります。

この「食べる」と「飲む」の定義ならすんなり受け入れる事ができますね。
そして、この定義を尊重すると、食品は「食べる品」ですから「歯で噛むもの」になり、「飲む品」=「飲料」は含まれないという事になります。
ところが、先述した厚労省の定義では、噛まない飲み物も食品の中に含んでいます。
どうやら、これが「健康食品の中に健康飲料が含まれる」というお役所が作った定義に違和感を感じる所以なのだと思います。


こういう定義のほうが良いのでは

ゲストルーム ということで、このサイトでは、取り敢えず(後でまた修正しますので)、健康食品とは「健康の維持増進に特に役立つと言われている食べ物」と定義してしまいます。
「特に」という言葉を入れたのは、この言葉を入れないと日常食べている物がほとんど含まれてしまいますから。

これなら、日常会話の中で使っている「健康食品」の概念とほとんど同じなのではないでしょうか。

厚労省の定義で《いわゆる「健康食品」》といわれているものに、特定保健食品(の中の食べ物)も加えて、栄養機能食品(の中の食べ物)も加えて、そこから飲み物を引いたものになります。

では薬(医薬品)はどうでしょうか?
先ほどの定義では、医薬品のうちでも「食べる物」ならば健康食品に入ることになる訳ですが、一般的に「薬を飲む」といは言いますが「薬を食べる」とは言いません。
サプリメントの項目で詳しく述べますが、取り敢えず、薬は健康食品から外して置くことにします。

次に健康飲料について述べてみたいと思います。

健康飲料の定義
健康食品については以下の様な定義をしました。

健康食品とは「健康の維持増進に特に役立つと言われている食べ物」。

健康食品ではなく健康飲料、つまり、食べ物ではなく飲み物はどうでしょうか。
飲み物は「飲品」とはいいませんので「飲料」という言葉を使います。
よって
健康飲料とは「健康の維持増進に特に役立つと云われている飲み物」となります。

特定保健食品(の中の飲み物)も、栄養機能食品(の中の飲み物)も当然含まれます。


では薬(医薬品)は?

さて、ここで問題になるのは、「健康食品」からは「薬は飲むものだから」という理由で外された「薬=医薬品」についての処遇です。

薬は飲むものだから飲料だ、だから「健康飲料に薬は含まれる」というのも、やっぱり無理がありますね。

この違和感の元になっているのは《薬は飲み物と一緒に流し込む事から「飲む」という表現をされているけど単体では飲み物とは言い難い》という感覚なのだと思います。
どうやらそれだけではなく、「健康の維持増進に役立つと言うよりも、薬は病気を治すものだ」という感覚のほうが強いからではないかと思います。

ということは、薬(医薬品)もやっぱり健康飲料には含まないとした方が自然のように感じます。
それに、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律【旧薬事法】」にも逆らわなくて済みますので。

最後はサプリメントについて述べてみたいと思います。

サプリメントの定義
ゲストルーム では、サプリメントはどうでしょうか。
一般的に言われるサプリメントについてはウィキペディアを御覧頂いた方が早いでしょう。

栄養補助食品とか健康補助食品とも言われていますが、今ではサプリメントと訳さずに呼んだ方が分り易いと思います。
サプリメントは、ある特定の栄養素或いは栄養素群の不足を補うものとして、医薬品のように錠剤やカプセル、或いはボトルタイプの液体として販売されています。

形状が医薬品の様な形をしていますので、薬との違いが分かり難にくいのですが、簡単にいえば「効果、効能が有るとして国が認可しているかどうか」の違いによります。
つまり、サプリメントは「病気に対しての効能や健康増進効果を表立っては謳うことは出来ないけれど、一般的に健康の維持増進に特に効果があると云われている薬のような形状をした食品或いは飲料」という長ったらしい分かり難い説明になってしまいます。


形状だけが違いなのか

でも、こうなるとサプリメントは健康食品や健康飲料に含まれていることになり、同じ健康食品や健康飲料の中でどこでサプリメントとそうでないものを区別するのかという問題が残ります。薬のような形状だけでしょうか?

やはりここは、もう一度根本から、薬とサプリメントと健康食品と健康飲料の4つについての違いを考えてみる必要がありそうです。
その結果、次のような根本的な違いを見つけました。

それは 《それを食べたい又は飲みたいと思うか否か》という違いです。

そうです。食べ物や飲み物というのは人間が生きる為に持っている「飢えや渇きを癒やそうとする本能」を充足させるために摂取するものであり、基本的には誰もが「食べたい」とか「飲みたい」との欲求の対象物としています。それに対して、薬やサプリメントはそういう基本的欲求の対象ではありません。
とちらかといえば、「健康のために仕方なく摂取しているもの」だということなのです。
(薬やサプリメントに対して摂取欲求があるのは依存症という病気だけでしょう)

と言うわけで、基本的な摂取欲求の対象か否かで、はじめから薬やサプリメントは食品や飲料とは別に考えておけば良かったのです。

そこで定義をし直しました
そこで、もう一度この三者の定義をし直すことにします。

健康食品:人の摂取欲求に基づく食べ物の内、健康の維持増進に特に役立つと云われている物

健康飲料:人の摂取欲求に基づく飲み物の内、健康の維持増進に特に役立つと云われている物

サプリメント:人の摂取欲求に基づかない健康の維持増進に役立つと云われている物の内、医薬品として認可されていないもの。

如何でしょうか、かなりスッキリ区分できたのではないかと思います。


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